株式会社西川商会
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消防用設備の点検・報告は
防火対象物関係者の義務です。
消防法が強化されました!
罰金最高1億円。


結果報告書の無料作成、現場で対応致します。 消防設備の維持台帳無料で作成致します。
■大幅な法改正
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。  
防火対象点検資格者に、防火管理上必要な業務等について点検させその結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけされました。
※特定用途が3階以上の階または地階に存するもの階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
 
■消防用設備保守点検
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
 
■書類作成致します!
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。この為、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

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